日本への渡航中止の段階的解除

コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルスの拡大を受けた入国制限措置をめぐり、日本政府は10月1日から全世界を対象に日本への入国制限を緩和し、中長期の在留資格を持つ外国人に日本への新規入国を認めることを決定しました。新型コロナウイルスの水際対策の一環として、政府は159の国と地域からの入国を原則として拒否していますが、感染状況が比較的落ち着いてきている一部の国(ベトナムや台湾など)との間でビジネス関係者を対象に往来を再開させていました。こうした状況の中、政府は経済の回復に向けて入国制限をさらに緩和し、これまでのビジネス関係者に加え、10月1日から全世界を対象に医療や教育の関係者・留学生など中長期の在留資格を持つ外国人に日本への新規入国を認めることにしました。
ただ、現在、政府内には入国制限の緩和が国内での感染拡大につながらないかとの懸念もあることから、今回の措置による日本への入国者は、14日間の待機などの措置を確約できる受け入れ企業や団体があることを条件とし、入国者数も限定的な範囲にとどめることにしています。政府は今後、各空港でのPCR検査などの体制を拡充し、日本への入国者数を徐々に増やしていく方針です。また、各国の感染状況を見極めながら、それぞれの政府と往来再開の協議を進め、入国できる国を増加させていきたいとの考えです。以下は在インドネシア日本国大使館からの情報になります。

「Certificate of Eligibility(COE)」および「TemporaryVisitor」申請のビザ申請の受理開始

日本政府は、2020年10月1日より、国境を越えた交差点を正常化するための措置の実施に伴い、「資格証明書(COE)」および「臨時訪問者」のビザ申請を受理することを決定しました。
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.htmlをご覧ください。

1.1  対象
インドネシア領土に居住するインドネシア国民、またはインドネシア領土に合法的に居住し、インドネシアと日本間の直行便または第三国でのトランジット便を使用して日本に上陸する外国人(永住許可証または長期滞在許可証の所有者)国への着陸許可証を持って入る。

2.2  旅行の目的
(1) 臨時訪問(出張)
日本への出張、商談、契約締結、アフターサービス、広告、市場調査、会議への出席、文化交流、政府交流、賃金を受け付けないスポーツ交流などのビジネスコミュニケーションの形での活動日本で90日以内に開催されました。
(2) 中長期訪問(「永住者の配偶者と子」および「日本人の配偶者と子」のステータスを除くすべてのCOE保有者)

3.3  ドキュメント要件
(1) 臨時訪問(出張)(2点(1))
 a. ビザ申請書(写真添付)(PDF)
 b. パスポート
 c. 応募者作業証明書
 d. 招待状(PDF)
 e. 保証書(PDF)
 f. 同意書(2組のコピー付き)(招待者が作成)(PDF)
g. アンケート**
(2) 中長期訪問(ポイント2(2))
 a. ビザ申請書(写真添付)(PDF)
 b. パスポート
 c. 資格証明書
 d. 同意書(2組のコピー付き)(招待者が作成)(PDF)
 e. アンケート**

4.4  注
ビザを受け取ったら、出身国を離れる72時間以内に実施された「COVID-19テスト証明書」を提示し、日本に上陸する際に書面による同意書のコピーを提出する必要があります。
テスト証明書:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html
•• このプロセスには、通常よりも数日長くかかります。ビザを申請する前に、日本への旅程を慎重に検討してください。
•• 現在、日本大使館は予約制で来場者を受け付けています。あなたがあなたの訪問のために予約をした後に来てください。
•• この説明については、次のリンクに記載されている連絡先番号の「日本ビザ情報ホットライン」にアクセスできます。https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100081298.pdf
[※参照:https://www.id.emb-japan.go.jp/info20_33.html]

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